このほど、国家インターネット情報弁公室と国家市場監督管理総局は共同で「ネット評価活動規範」を発表し、ネット評価活動を規範化し、公正な市場競争秩序を維持し、公民、法人及びその他の組織の合法的権益を保護することを目的としています。

近年、ネット評価業界は急速に発展しており、評価事業主体はテストの実施、データの比較分析、専門的な検査結果の引用、または使用感の表現などを通じて関連コンテンツを公開し、消費者の買い物の参考に供しています。しかし、業界の発展過程において、一部のネット評価活動では誇大広告、評価のみでテストなし、商業と評価の一体化などの違反問題が発生しており、消費者の信頼度を低下させ、買い物体験に影響を与えるだけでなく、正常な市場環境を乱しています。今回の「規範」の制定は、ネット評価活動の健全な発展を促進し、ビジネス向けネット環境を最適化し、企業の合法的権益を維持するための重要な措置です。
「規範」は、ネット評価活動の定義と適用範囲を明確にし、ネット評価活動とは、評価主体がテストやデータ分析などの方法を通じて、製品の品質、機能、コストパフォーマンスなどを評価し、その結果をインターネット上で公開する行為を指すとしています。同時に、消費者個人が公開する消費体験情報はこのような活動に含まれないことを明確にしています。ネット評価活動に従事する場合は、法律法規を遵守し、商業道徳と公序良俗に従い、客観的、公正、全面的、正確な原則を堅持する必要があります。
テストの資格とプロセスに関して、「規範」は具体的な要求を提示しており、製品の機能や性能テストに関わる場合は、法定の検査・試験資格を有する機関に委託し、関連基準に従ってテストを実施し、その根拠を明示し、テストサンプルとデータ記録を保管する必要があります。食品の検査・試験には対応する資格が必要であり、国家基準がない項目に対して非標準的な方法で評価してはなりません。同時に、同種の製品に対して異なる基準や方法を用いた横断的または縦断的な比較を行うことを禁止しています。
主観的評価と情報開示に関して、「規範」は詳細な規定を設けています。実際のテストを実施せず、主観的な感想のみで製品を評価する場合は、「あくまで個人の体験です」または「主観的な感想であり、参考程度にしてください」と明示する必要があります。第三者からの委託、スポンサーシップ、または利益関係がある場合は、顕著にその旨を表示する必要があります。評価の形式で商品を販売促進し、購入リンクを付加する場合は、「広告」と顕著に表示する必要があります。
「規範」は同時に、評価主体は検査報告を断片的に解釈したり、他の製品を中傷したり、侮辱的な用語を使用したり、虚偽の説明をしてはならないと明確にしています。ウェブサイトプラットフォームはコンテンツ管理を強化し、苦情や通報に迅速に対処する必要があります。ネット情報部門と市場監督管理部門は協力メカニズムを構築し、監督管理を強化し、法律に基づいて違反行為を調査・処分し、犯罪の疑いがある場合は司法機関に移送します。

自動車業界に関連付けて見ると、これまで自動車分野では、虚偽のテスト情報を公開したとして自営業メディアが高額の賠償を命じられた事例が複数発生しています。自営業メディアブロガーの「龍哥講電車」は、比亜迪(BYD)に関する虚偽情報を捏造・拡散し、賽力斯(Seres)や小鵬汽車(Xpeng)を誹謗中傷したとして、2025年末から2026年5月までの間に3件の訴訟で累計226万元の賠償を命じられました。2026年1月には、ブロガーの姚某強が方程豹(Fangchengbao)自動車に関する虚偽のテスト情報を公開したとして、201万元の賠償を命じられました。
このような事例は、自動車業界におけるネット評価の混乱が顕著であることを浮き彫りにしており、「規範」制定の必要性を裏付けています。これは自動車業界のネット評価に明確なレッドラインを引き、業界が虚偽評価や悪意ある誹謗中傷などの悪質な風潮を一掃し、公正な競争の市場環境を維持するのに役立つでしょう。
